注記
※ 「建築物等解体工事業」は、建設リサイクル法に基づき解体工事を請負うことのできる業者である。
※ 「建設業許可業者」欄の「と」はとび・土木工事業、「土」は土木工事業、「建」は建築工事業を表わす。
※ 「解体工事業登録業者」は建設業許可を有しない者で、解体工事業の登録を行なっている者である。
ただし、請負は500万円未満のものに限定される。
※ 「産廃税『再生施設』」は、県産業廃棄物税条例(平成16年1月1日施行)第5条第1項第5号に規定する「再生施設」である。
※ 施行規則第5条第1項第1号該当の「再生施設」は、がれき類(下記)を除く産廃物を処理する施設である。
※ 条例第5条第1項第2号該当の「再生施設」は、がれき類を処理する施設である。 |